やたぽーの豆知識

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意外と簡単!?ふるさと納税の限度額シミュレーションをやってみた!

シミュレーション

 

こんにちは、こんばんは。
やたぽーです。

 

ふるさと納税を始めたいけど、いくらまでふるさと納税で寄附していいか分からないし、限度額の計算って難しそうという方も多いと思います。

しかし、ふるさと納税の限度額の計算は、シミュレーションサイトで簡単にできます。

5分程度の時間で詳細なシミュレーションもできるので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。

 

 

 

  

シミュレーションの前に準備するもの

必須ではないですが、今年の給与明細や昨年の源泉徴収票があると計算がしやすいです。

なお、今年の寄附金限度額を計算する際に必要なのは、今年の収入や社会保険等の支払額です。

昨年の源泉徴収票は目安としてご活用ください。

 

簡易シミュレーション

会社からの給与収入のみで、生命保険料や地震保険料の支払いがなく、医療費が10万円以下の方におすすめ!!

サイト選び

今回使用するサイトはふるさと本舗 です。

 

「控除上限額シミュレーション」を選ぶ

サイト画像

 

「簡易版」を選ぶ

サイト画像

 

「今年度の給与収入見込」「ご家族の状況」「子供の有無」を入力

サイト画像

「結婚している」を選ぶと「配偶者の扶養状況」の選択画面が表示されます。

「いる」を選ぶと「子供の数」を入力する画面が表示されます。

それぞれ該当するものを選択してください。

 

全て入力が終わると下に「寄付金額の目安」が表示されます。

サイト画像

仮に年収500万円・独身の場合は年間の寄附金額の目安は61,000円となります。

 

詳細シミュレーション

会社からの給与収入以外に、有価証券の配当収入や副業からの収入がある方

自営業の方

生命保険料や地震保険料を支払っている方

医療費の合計が10万円を超える方

におすすめです。

 

サイト選び

今回使用するサイトはふるさと本舗 です。

 

「控除上限額シミュレーション」を選ぶ

サイト画像

 

「詳細版」を選ぶ

サイト画像

 

「給与収入」を入力 

サイト画像

「有価証券の売買益、配当収入」や「その他の収入」がある方はこちらも入力してください。

 

「配偶者の有無」「扶養家族の有無」を入力 

サイト画像
 

「配偶者の有無」で「あり」を選ぶと「配偶者の給与所得」の入力画面が表示されます。

「扶養家族の有無」で「いる」を選ぶと、「扶養状況」の入力画面が表示されます。

「寡婦に該当するか」と「障害者に該当する扶養者」の欄も該当する箇所を選択してください。

 

「社会保険」「小規模企業共済等掛け金」「保険の支払い額」の入力

サイト画像
 

「社会保険」には社会保険料や雇用保険料、厚生年金保険料の合計額を入力します。

「小規模企業共済等掛け金」や「保険の支払い額」は該当する方のみ入力してください。

 

全て入力が終わると下に「寄付金額の目安」が表示されます。

サイト画像

仮に年収700万円・配偶者あり(専業主婦)・子供1人(15歳以下)の場合は年間の寄附金額の目安は86,346円となります。(社会保険は給与収入の15%と仮定)

 

<参考>超簡易シミュレーション

時間のない方は限度額早見表をご活用ください。 

 

<限度額早見表>

限度額シミュレーション1

限度額シミュレーション2

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

 

おすすめ

 

「ふるさと納税」ができるサイトは複数ありますが、中でも筆者のおすすめサイトをご紹介します!

 

「ふるり」

ふるりサイト

ふるりホームページ

 

肉や米、魚介類をはじめとして、5,000円から寄附できます!会員登録も不要で欲しい商品をカートに入れてお買い物感覚で「ふるさと納税」ができます。
また、地域の取り組みについても記載されているため、応援したい自治体を探すのにも向いています。

 

「ふるさと本舗」

ふるさと本舗

ふるさと本舗

 

飲食料品を中心に1,200点以上取り扱っているサイトです。返礼品としてもらった商品を通常購入できるのもこのサイトの特徴です!

 

「ふるなび」

ふるなび

ふるさと納税サイト「ふるなび」

 

電化製品を数多く取り扱っているサイトです。会員登録も不要でパソコンや掃除機、炊飯器などが数万円の寄附で返礼品として貰えます。

 

まとめ

今回紹介したように、限度額は誰でも簡単に計算することができます。

この他にもふるさと本舗のサイトには「源泉徴収版」もあります。

興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

 

税金に関する詳しい情報は税理士等の専門家にご相談ください。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

やたぽー