やたぽーの豆知識

趣味を見つけたいあなたに読んでほしい雑記ブログ!

ワンストップ特例って何??ふるさと納税の手続き

こんにちは、こんばんは。
やたぽーです。

 

ふるさと納税

ふるさと納税した寄附金を税額から控除するための手続きには「確定申告」による方法「ワンストップ特例制度」による方法があり、原則「確定申告」を行う必要があります。

しかし、「確定申告」は計算が煩雑で、専門的な知識も要するため、なかなかふるさと納税を利用できていないという方も多いと思います。

そこで、2015年4月に「ワンストップ特例制度」が創設されました。

「ワンストップ特例制度」は、「確定申告」を行わずにふるさと納税の制度が利用できるため、通常確定申告を行う必要がない人(サラリーマンなど)でも気軽にふるさと納税を利用できるようになりました。

「ワンストップ特例制度」の手続きは寄附後に申請書に必要事項を記入し、自治体に提出するだけです。

申請書の記入事項も少ないため、5分程度で完成します。

 

 

ふるさと納税とは

そもそも「ふるさと納税」とは、あなたの好きな自治体を選んで寄附することで、その寄附した金額のうち2,000円を超える金額が、翌年の住民税から控除される制度です。

翌年の住民税の一部を今年中に支払っているため、税金が減るわけではありませんが、自治体に寄附することで返礼品をもらうことができます。

返礼品は欲しいものを選ぶことができるため、税金として支払うお金で欲しい商品を手に入れることができる、とてもお得な制度です!

2,000円は税金から控除されないため実質2,000円の負担は生じますが、返礼品の割合は3割程度となっているため、10,000円以上寄附すれば元は取れる計算です!(寄附金として税額から控除される金額には一定の限度額があります。)

 

<限度額早見表>

限度額シミュレーション1

限度額シミュレーション2

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

 

ワンストップ特例制度

では「ワンストップ特例制度」について簡単にご紹介します。

適用できる人
  • その年(1月〜12月)のふるさと納税先の自治体が5団体以内
  • 確定申告の不要な給与所得者等
  • ワンストップ特例の申請書を提出

言い換えると、会社員(収入が会社からの給与のみ)の方であれば利用可能な制度です。

また、納税先の自治体が5団体以内であれば、寄附の回数は関係ありません。(例えば、3団体に2回ずつ、合計6回の寄附を行っても適用できます。)

 

手続きの流れ
  1. 寄附する自治体を選ぶ
  2. 寄附の申し込み
  3. 寄附金を支払う(支払い方法はクレジットがおすすめ)
  4. ワンストップ特例の申請書に必要事項を記入
  5. 4の申請書と必要書類を同封して自治体に郵送

1〜3の手続きは「ふるさと納税」サイトで簡単に行えます!

4の申請書は寄附後に各自治体から郵送されるケースが多いです!(自治体によっては郵送されないケースもあります。)

PDF:寄附金税額控除に係る申告特例申請書

 

必要書類

マイナンバーカードを持っている場合

 ・・・マイナンバーカードの両面のコピー

マイナンバー通知カードのみを持っている場合

 ・・・マイナンバー通知カードのコピー及び身分証明書(運転免許証やパスポートなど)のコピー

 

注意点

ワンストップ特例制度を利用するためには翌年の1月10日(必着)で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に郵送する必要があります。(2018年に寄附した場合は、2019年1月10日必着)

 

おすすめサイト

 

「ふるさと納税」ができるサイトは複数ありますが、中でも筆者のおすすめサイトをご紹介します!

 

「ふるり」

ふるりサイト

ふるりホームページ

 

肉や米、魚介類をはじめとして、5,000円から寄附できます!会員登録も不要で欲しい商品をカートに入れてお買い物感覚で「ふるさと納税」ができます。
また、地域の取り組みについても記載されているため、応援したい自治体を探すのにも向いています。

 

「ふるさと本舗」

ふるさと本舗

ふるさと本舗

 

飲食料品を中心に1,200点以上取り扱っているサイトです。返礼品としてもらった商品を通常購入できるのもこのサイトの特徴です!

 

「ふるなび」

ふるなび

ふるさと納税サイト「ふるなび」

 

電化製品を数多く取り扱っているサイトです。会員登録も不要でパソコンや掃除機、炊飯器などが数万円の寄附で返礼品として貰えます。

 

まとめ

「ワンストップ特例」制度を利用すれば、手間をかけずにふるさと納税をすることができます。

ぜひこの機会に「ふるさと納税」に始めてみてください!

 

具体的な税金に関するご相談は税理士等の専門家へご相談ください。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

やたぽー